法改正、上限金利引下げの影響

一時期テレビなどでもグレーゾーン金利について取り上げられていました。

「上限金利引き下げ」とは、いわゆる「グレーゾーン金利廃止」のことです。

グレーゾーン金利とは?

法律によって利息の上限は定められていますが、その法律が二つあるのです。一つは出資法(上限金利が29.2%で、違反すれば罰則があります。)もう一つが利息制限法(上限金利を15%〜20%にしなさいというもの。罰則はありません)です。

この二つの法律で異なる上限を定めている矛盾点の20%〜29.2%の間が「グレーゾーン」といわれているものです。

現在は、罰則のない利息制限法に基づいて自社の利息を定めているのは銀行や、銀行系ぐらいです。その他は15%〜20%を超えても罰則がありませんので、この利息制限法を守ろうなんて会社はほとんどありません。

それで、出資法の金利に合わせて金利を引き下げようというのが上限金利引き下げという案です。


借りる側から見た法改正、上限金利引下げ

 でもこれは借りる側から見たらどうでしょう。

金利を下げて申し込む人がいても結局返済能力が少しでも悪ければ、審査によって排除されるということでしょう。

結局そこで借りられなかった場合、どこかで借りなくてはならないのですから、結局「闇金」に走る人が増え、多重債務者がお金を返済できなくなって、自己破産する場合が増えてくる可能性もあります。。。


実際に過去、2000年に金利が40%から引き下げられた時は借りる事ができなくなって自己破産してします人が増え、闇金でお金を借りてしまう人が非常に増えたらしいです。

今回の利息引き下げも同じような事が起きてしまうのではないでしょうか?

それにこの金利引き下げの大義名分は、
多重債務者が金利に苦しんでしまう事による自殺者を減らす。と言う事みたいですが、闇金などの異常な金利や、厳しすぎる取立て等とは、全く別の問題に思えます。

結局は闇金に走ってそういった状況の人が増えるのですから。

法改正を行うのであれば法改正によって出現するであろう、厳しくなった消費者金融の審査に通らなくなってしまい、そのため闇金に頼ってしまう人のことまで考えてほしいと思います。

また、闇金による精神的な嫌がらせ、脅しなどに対しての取締りを厳しくしていって頂きたいものです。そうした方が、自殺してしまう方も減っていくのではないでしょうか。。。

 

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